I 趣旨

このガイドラインは、廿日市FCのホームページ(以下「クラブHP」という。)を運用するに当たっ
て、必要な事項を示すものとする。

 

II クラブHPの目的

クラブHPの目的は、廿日市FCの理念や活動等を内外に公開することによって、より多くの方々に
認知されることをもって、

  • 廿日市FCのブランドを高めること
  • 廿日市市及びその周辺地域の方々の地域コミュニティーの活性化
    を目的とする。

 

III クラブHP運用体制

 

○ クラブHP統括責任者

クラブHP総括責任者(以下「統括責任者」という。)は、廿日市FCゼネラルマネージャーをもっ
て充てる。総括責任者は、クラブHPの運用に関する事務を総括的に指揮する。

 

○ クラブHP運用メンバー

クラブHPを運営するに当たって、次に掲げるとおり、クラブHP運用メンバー(以下「運用メン
バー」という。)を置く。運用メンバーには、廿日市FCゼネラルマネージャーが指名する者をもって
充てる。


(1) クラブHP副責任者
総括責任者の事務を補佐し、統括責任者の指揮の下、他の運用メンバーへ必要な助言を行うため、
クラブHP副責任者(以下「副責任者」という。)を置く。


(2) クラブHPコンテンツ担当者
各コンテンツの更新を行わせるため、クラブHPコンテンツ担当者(以下「コンテンツ担当者」
という。)を置く。統括責任者は、コンテンツ担当者に対して、担当する範囲を指定しておくものと
する。


(3) クラブHP対応担当者
クラブHPへの問い合わせ、苦情及び要望に対応するため、クラブHP対応担当者(以下「対応
担当者」という。)を置く。


(4) 運用メンバーの兼職
運用メンバーは、それぞれ他の運用メンバーと兼職ができるものとする。


(5) その他

ドメイン及びサーバ等の保守管理並びにクラブHPの大幅な改変等、専門的知識や技能が必要な
ときは、アウトソーシングするものとし、必要な期間、アウトソーシング先の担当者等を運営メン
バーに加えるものとする。

 

IV クラブHPの運用に関する留意事項

○ 公開する情報の留意事項

運営メンバーは、次に掲げる事項に留意するものとする。


(1) 公開する情報の留意事項
情報の公開に当たっては、クラブHPの目的に沿ったものであり、かつ、統括責任者が認めたも
のとする。
なお、総括責任者が認めたものとは、クラブHPのコンテンツから包括的に認められたものを含
むものとする。


(2) 著作権を有する情報の留意事項
廿日市FC以外に著作権を有する情報で、著作元の承諾を得ていない情報は公開しないものとす
る。また、著作元の承諾を得て公開する場合にあっても、出所や著作物である旨を明記するなど配
意するものとする。


(3) 個人情報に関する情報の留意事項
クラブHPの目的に沿って、顔写真や個人名等の個人情報を公開する場合は、本人(高校生以下
の場合は、その保護者。以下、この項にあっては同じ。)の承諾を得ておくものとする。ただし、公
開することによって、個人生活に支障を来す恐れがある情報及びプライバシーの侵害となる恐れが
ある情報は、本人の承諾の有無に関わらず公開しないものとする。
なお、事前に承諾を得た情報であっても、本人から訂正や削除の要請があったときは、速やかに
当該情報を訂正又は削除するものとする。

 

○ コンテンツの更新等

総括責任者及び運用メンバーは、クラブHPが最新の情報を公開できるよう、各コンテンツを適宜
更新するものとする。特にコンテンツ担当者は、指定された担当する範囲のコンテンツを適宜チェッ
クして、最新のものであるか否か、前1に沿ったものであるかを確認するものとする。

 

○ 問い合わせへの対応

対応担当者は、クラブHPを介して、問い合わせ、苦情及び要望等を受けたときは、その内容を確
認した上で、総括責任者に報告するとともに、関係者へ通報し、その対応を協議するものとする。
なお、対応に際しては、問い合わせ、苦情及び要望等を真摯に受け止め、誠実に行うものとする。

 

○ クラブHPのリンク

(1) 運用メンバーは、クラブHPに他のホームページ等をリンクさせるときは、クラブHPの目的に
合ったものであるかを十分に考慮し、リンク先の承諾を得た上で、リンクを設定すること。


(2) 運用メンバーは、クラブHPについて、他の団体や個人のホームページ等へのリンクの申し出が
あったときは、統括責任者に承認を得た後にリンクの申し出を承諾するものとする。ただし、廿日
市FCが依頼した場合は、この限りでない。

 

○ クラブHPの管理

(1) 定期点検
総括責任者及び運用メンバーは、定期的にクラブHPを点検するものとする。


(2) 情報セキュリティの確保
統括責任者は、クラブHPの情報セキュリティを確保するため次に掲げる点に留意する。
ア ID及びパスワードの管理
クラブHPで利用するID及びパスワードについては、運用メンバー等、必要最小限度の者に
通知し、使用させることとし、その管理の徹底を指示する。また、パスワードについては、適宜
変更するものとする。
イ 完全性の確保
クラブHPについて、バックアップやネットの脆弱性等による改ざん防止について、あらかじ
め、サーバ管理者と協議するものとする。
ウ 機密性の確保
クラブHPで公開する情報について、誤った情報や削除又は訂正すべき情報を公開しないよう
運用メンバーを適宜指導するものとする。特に個人情報の取扱いに関しては、クラブHP以外で
扱う場合であっても、クラブHPで誤って公開しないよう指導を徹底する。
エ 可用性の確保
前(1)に掲げる定期点検や運用メンバー以外の者からの連絡等を通じて、常にクラブHPが快適
に利用できるよう配慮するものとする。
オ ID及びパスワードの取扱い
ID及びパスワードの通知を受けた者は、他の者に漏らさないこと。また、自らが行うべきコ
ンテンツの変更等で使用しないこと。


(3) 情報インシデントへの対応
統括責任者は、クラブHPの改ざん等、重要な情報インシデントを認知したときは、速やかにイ
ンシデント対策チームを結成して、その対応に当たることとする。当該インシデント対策チームに
は、運用メンバーのほか、サーバ管理者等の有識者にも参加を依頼するものとする。

V 本ガイドラインの取扱い

○ 特例事項への対応

本ガイドラインに依り難いときは、統括責任者及び副責任者とが協議の上、決定する。

 

○ ガイドラインの見直し

本ガイドについては、適宜見直し、加筆訂正を行うものとする。

 

○ ガイドラインの公表

本ガイドラインは廿日市HP上で公表するものとする。

 

VI 附則

本ガイドラインは、令和 3 年11月1日から施行する。